国内でも新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、事業者は時短営業やリモートワーク、個人は外出自粛などといった感染防止策を講じている状況です。
しかし、感染防止策によって、事業者は売上減少という大きなダメージを受けています。
経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で売上が低下している事業者に向けて「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を新設しました。
そして商工中金は、指定金融機関として相談および申請受け付けを行っています。
商工中金で対応している新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?どんな事業者におすすめ?
事業者は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために時短営業やリモートワークの導入など、対策を施している状況です。
そして2021年も新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、引き続き拡大防止策に講じる必要があります。
そこで経済産業省では、資金繰りに悩む中小企業へ「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を新設しました。
こんな事業者におすすめ!
・感染拡大防止策として店内の席数を減らしているため売上が下がった
・時短営業によって売上が下がった
・リモートワークへの切り替えを検討しているもの運転資金が不足している
新型コロナウイルスによる客足の減少、営業自粛や感染拡大防止策などの影響で売上が減少している中小企業には、活用メリットのある特別貸付制度です。
商工中金で相談受け付け
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、経済産業省が新設した制度ですが相談受け付けや支援業務は商工中金でも対応しています。
なお、商工中金の他には、日本政策金融公庫や民間の金融機関も支援業務に対応中です。
商工中金の場合は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の相談受け付けから申請書類の提供、審査業務、融資といった4つの業務を担当しています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請要件や対象事業者は?
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」には、申請要件があり各要件を満たす必要があります。
対象となる事業者
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の対象となるかどうかは、前年比や過去6ヶ月の売上高と比較し、その減少率で決まります。
しかし、開業後1年未満に新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は、前年比の売上高と比較できないため、直近3ヶ月など他の方法で確認します。
1.売上高を基準 | ・最近1ヵ月の売上高前年もしくは前々年の同期比5%以上減少している
・過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が、前年もしくは前々年の同期比5%以上減少している方 |
2.売上高で単純比較できない場合 | ・事業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合や、店舗の増加や合併、業種転換などによって前年(前々年)同期の売上と単純に比較できない場合、
直近1ヵ月の売上高もしくは過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
1.過去3ヵ月(直近1ヵ月を含む)の平均売上高と比較 2.2019年12月の売上高と比較 3.2019年10~12月の平均売上高と比較 |
参考URL:商工中金の危機対応業務 (shokochukin.co.jp)
中小企業よりも事業規模の大きい中堅企業(資本金10億円以下)については、以下の要件を満たすことで「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請申し込みを行うことができます。
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、直近1ヵ月の売上高もしくは過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が、前年もしくは前々年の同期と比較して5%以上減少している方
なお、各要件は2020年12月に改正しているため、12月以前に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を確認した方は改めて対象要件を確認してみるのがおすすめです。
減少率5%については、中小企業と中堅企業どちらも共通しています。資金用途も、共に運転資金と設備資金の2点です。
資金用途はたとえば…
・売上減少で支払いが難しい固定費や人件費の補填
・ビジネスモデルの転換によって発生した費用
・テイクアウトなど販売方法の変化や強化費用
このように固定費をはじめ、販売強化や方針転換に伴い発生した費用など、さまざまな状況に活用できます。
新型コロナウイルスの影響で固定費の捻出が難しい、もしくはビジネスモデルを転換する場合は商工中金へ相談してみるのもおすすめです。
貸出期間と利率
貸出期間は、中小企業と中堅企業どちらも共通の年数です。設備資金に対する貸出期間は20年(据置5年以内)で、運転資金は15年(据置5年以内)です。
利率の下限は、日本政策金融公庫で定めている1.11%です。
1.11%以上の利率については、商工中金で独自に定めています。
そのため、日本政策金融公庫の利率と混同しないよう気を付けてください。
貸出限度額については中小企業の場合6億円と定めているものの、中堅企業は定めなしとなっています。
利子補給制度によって利率を抑えることができる?
利子補給とは、特別な要件を満たした場合に金利負担を一部もしくは全て負担してくれる制度のことです。
そして商工中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、利子を低減できる「利子補給制度」と「特別利子補給制度」を利用できます。
利子補給制度
商工中金が定める利率が日本政策金融公庫の基準利率1.11%を上回る場合、元金6億円の借入残高に対して利率1.11%まで下がります。
また、利率1.11%の適用期間は、借り入れ期間中なので、実質1.11%の固定利率です。
そして元金2億円の借入残高に対しては、借り入れた年から3年間に限り利率0.21%まで抑えることができます。(利子補給0.9%)
まとめると利率は0.21%~1.11%で、全ての対象事業者が利用できるのも大きな特徴です。
特別利子補給制度
一定の要件を満たした場合は、元金2億円の借入残高に対して利率0%まで低減できます。
また、適用期間は借り入れた年から3年間です。
一定の要件については、以下の通りです。
中小企業 | 申し込み手続きをした際の最近1か月やその翌月、翌々月の売上高、
もしくは最近1か月からさかのぼって6か月間の平均売上高が、前年もしくはは前々年の同期比で20%以上減少 |
小規模事業者 | 申し込み手続きをした際の最近1か月やその翌月、翌々月の売上高、
もしくは最近1か月からさかのぼって6か月間の平均売上高が、前年もしくは前々年の同期比で15%以上減少 |
参考URL:sales_requirements.pdf (tokubetsu-riho.jp)
新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請方法と申請書類は?
商工中金で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用する時は、まず商工中金のWebサイトから申請書類をダウンロードします。
そして申請手続きおよび相談は、商工中金の確定業店舗で直接行います。
なお、初めての相談で指定のエリアを希望している場合は、Webサイトでも来店予約手続きが可能です。
Web予約可能なエリア
・岩手県
・宮城県
・秋田県
・群馬県
・富山県
・三重県
・島根県
・岡山県
・徳島県
・香川県
・高知県
・佐賀県
・鹿児島県
申請に必要な書類
申請書類は、法人と個人で異なります。法人の場合は、以下5種類の書類を準備する必要があります。
【中小企業(法人)】
・必要事項を記入した借入申込書
・商業登記簿謄本の写し、履歴事項全部証明書で可能※取引開始時には原本が必要
・直近決算期3期分の決算書(写し)
・事業の概要が分かる資料「会社概要」「事業に必要な許認可証の写し」「代表者の略歴書、資産・負債状況」
・比較ができるよう前年もしくは前々年、そして直近の売上高が把握できる資料
参考URL:~法人のお客さま~新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申し込みに必要な書類 (shokochukin.co.jp)
既に商工中金で取引経験がある場合は、事業の概要が分かる資料以外の4種類で済みます。
【個人】
・必要事項を記入した借入申込書
・本人確認書類、運転免許証(両面)もしくはパスポートの写し
・直近3期の確定申告書(写し)
・事業の概要が分かる資料「会社概要」「事業に必要な許認可証の写し」「個人の略歴書、資産・負債状況」
・比較ができるよう前年もしくは前々年、そして直近の売上高が把握できる資料
参考URL:~個人事業主のお客様~新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申し込みに必要な書類 (shokochukin.co.jp)
申請の流れ
初めて申請する場合は、
- 相談予約
- 予約日当日に店舗へ来店し申請書類の提出、面談
- 商工中金による審査
- 契約手続き
- 指定口座へ振り込み
審査状況によっては、前段で紹介した資料の他に収支計画書や仕入れ・販売実績、資金繰り表などといった追加資料の提出も求められます。
そのため、事前に追加資料の準備も行っておくのが大切です。
また、初めての取引でなおかつ商工中金未加入の場合は、契約手続きの際に商工中金への加入申し込みおよび口座開設手続きも必要です。
商工中金でも利子補給制度で利子負担を抑えながら返済できる!
売上が減少している時は、利子含め完済できるかどうか不安に感じるところかと思います。
商工中金でも受け付け中の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、利子補給制度によって利率0%~1.11%まで抑えることができます。
3ヶ月以上の事業歴がある中小企業および小規模事業者は、融資を受けられる可能性があるのでこの機会に商工中金のサイトから詳細を確認してみてはいかがでしょうか。